
片付けや解体を決める前に今の状態から、相談できます。
POINT 01
売却代金の全額に税金がかかるわけではありません
不動産売却では、売却代金から取得費や譲渡費用などを差し引いた譲渡所得を計算します。購入時の契約書や費用の記録を探しておくと、取得費の確認に役立ちます。所有期間や利用状況で税の扱いが異なるため、手残りは税金を含めて検討しましょう。
POINT 02
相続した空き家に適用できる特例があります
一定の要件に当てはまる相続空き家の売却では、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。2024年以後の譲渡で、対象の家屋・敷地等を取得した相続人が3人以上の場合は、控除上限が2,000万円となります。売却代金をその額だけ減らす制度ではありません。
POINT 03
解体・売却の前に確認したい条件
建築時期、区分所有建物でないこと、被相続人の居住状況、相続後の利用、売却期限・売却代金、耐震改修または除却などの要件があります。老人ホーム等への入所や、買主が工事をする場合にも条件があるため、売却方法を決める前に国税庁の案内と税理士への確認を進めます。
POINT 04
対象かどうかは、資料をそろえて個別に確認
空き家を売れば必ず控除が使えるわけではありません。適用期限、自治体の確認書、確定申告の必要書類などを確認してください。税理士への相談内容を整理するためにも、相続日、建築時期、入居・退去・賃貸の時期、売却予定をまとめておきましょう。
POINT 05
お持ちの空き家について相談する
一般的な説明だけでは決めにくいことは、現地の条件やご家族の予定に合わせて整理します。
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多摩市空き家売却・買取 一ノ宮・桜ケ丘・聖ケ丘・連光寺・鶴牧・馬引沢02
日野市空き家売却・買取 南平・平山・三沢・程久保・豊田・東豊田・日野本町・落川03
八王子市空き家売却・買取 めじろ台・北野台・館町・散田町・片倉町・長沼町・絹ケ丘・南陽台04
府中市空き家売却・買取 四谷・西原町・西府町・日新町・南町・武蔵台・是政・栄町無料相談・無料査定多摩地域の空き家、
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荷物の処分や解体を決める前でも構いません。物件の所在地と、いちばん気になっていることをお聞かせください。
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参考情報・制度の確認先
制度の受付状況・対象要件は各公式ページでご確認ください。